技能実習とは
About technical training【沿革】<外国人技能実習制度>について
1993年
「外国人技能実習制度」が創設。
2010年7月1日から
在留資格「技能実習」の創設など、旧制度が施行。
2016年11月
「外国人の技術実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が成立。
2017年11月1日から
現行の技能実習制度が施行されています。
2019年4月1日から
創設された<特定技能>についてはこちら。
◆【技能実習制度の現状】
令和4年末の技能実習生の数は、324,940人です。 職種別では、①建設関係 ②食品製造関係 ③機械・金属関係 が多いです。
受入れ人数の多い国は、①ベトナム ②インドネシア ③フィリピン です。
受入れ形態で見ると、企業単独型ではなく団体監理型の受入れが98.3%を占めています。
受入れ人数の多い国は、①ベトナム ②インドネシア ③フィリピン です。
受入れ形態で見ると、企業単独型ではなく団体監理型の受入れが98.3%を占めています。
◆「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の提言内容について
第12回:2023年10月18日開催の有識者会議では 技能実習制度を廃止と、新制度の創設を提言しています。
新制度で受け入れる分野は、特定技能と同じ分野に限り 受け入れ人数も分野ごとに上限が設定されます。また、現行の制度で実質できなかった
本人の意向による別の企業への「転籍」について就労から1年経てば、同じ分野の仕事に限り、転籍できるとしています。
これにより企業は、賃金や待遇面を含め、技能実習生に選ばれるより魅力的な働き方を提示していくことが求められます。
ただし「初歩レベルの日本語能力」と「基礎的な技能の習得」などの条件が設けられる予定であるため、すでに制度を利用している技能実習生にも様々な思いがあるかと思われます。
新制度で受け入れる分野は、特定技能と同じ分野に限り 受け入れ人数も分野ごとに上限が設定されます。また、現行の制度で実質できなかった
本人の意向による別の企業への「転籍」について就労から1年経てば、同じ分野の仕事に限り、転籍できるとしています。
これにより企業は、賃金や待遇面を含め、技能実習生に選ばれるより魅力的な働き方を提示していくことが求められます。
ただし「初歩レベルの日本語能力」と「基礎的な技能の習得」などの条件が設けられる予定であるため、すでに制度を利用している技能実習生にも様々な思いがあるかと思われます。
◆日本弁護士連合会の声明について
10月26日には、日本弁護士連合会(日弁連)の小林会長も、「このような条件を付すべきではない」との声明を出しています。
そして、有識者会議の最終報告書たたき台では3年後に在留機関5年の「特定技能1号」に移行できるとしていますが
その後5年経って「特定技能2号」に移行できるまで家族の帯同は認められません。
この点についても「 このような長期間家族の分離を強いるような制度設計は人権擁護の観点から容認できず、より早期の家族帯同が実現されるべきである。 」と主張しています。
◆監理団体と受入れ企業について
また、現制度の監理団体は、技能実習生の受入れを仲介し企業への指導・監督なども行う非営利団体ですが、
受入れ先企業の役職員を兼ねることが多いのが現状です。
受入れ先企業の役職員を兼ねることが多いのが現状です。
第12回有識者会議では「監理団体と受入れ企業の役職員の兼職に係る制限又は外部監視の強化」として兼務を制限する方針でしたが、
第13回:2023年10月27日開催では修正案が出され、「実情を踏まえると、役員の兼職を禁止するのは現実性を欠き困難である」として「兼職に係る制限」という文言は削除されました。
「新たな許可要件にのっとり厳格に審査を行い、機能が十分に果たせない監理団体は厳しく適正化又は排除していくものとする。 」としています。
また、受入れ機関に対しては、「技能修得状況等を評価するため、外国人に対して、
- 1年経過時までに、技能検定試験基礎級等
及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等) - 育成終了時までに、技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験
及び日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)を
受験させるものとする。」としています。
2023年11月15日の有識者会議で新制度の名称は「育成就労」とする最終報告書案が事務局から示されています。