特定技能とは
About specific skill平成31年4月1日に施行された新しい<在留資格制度>です。
人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する<外国人の受入れ>を趣旨としています。
介護分野で従事する業務は身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。
出入国在留管理庁によれば「特定技能」の在留資格を取得し、日本で働いている外国人は、2023年6月末時点で去年の同じ時期の2倍にあたる「17万3101人」になるそうです。 最も多い国はベトナムで「9万7490人」次いでインドネシアが「2万5337人」です。介護の分野では「2万1915人」となっています。(出展:NHKニュース)
「特定技能」チラシ
受入れ手続き
行政問合せ先
受入れ見込み数
◾ 在留資格
特定技能1号について
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
◇ 特定産業分野(全12分野)
介護
ビルクリーニング
建設
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
飲食業
◇ 特定技能1号のポイント
・在留期間:通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
・受入れ見込数:上限あり
・家族の帯同:基本的に認めない
・支援:受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
◇制度の運用に関する重要事項
・雇用形態は、フルタイムとした上で、原則として直接雇用(農業・漁業を除く)
・基本方針は、改正法施工後2年を目途として検討を加え、必要があれば見直し
特定技能2号について
特定技能2号に求められる人物像は、 「実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、 監督ができる人材」です。
いくつかある必要要件の1つに「日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること」があります。
◇特定技能2号のポイント
「介護」を除く全11分野で 要件を満たせば家族の帯同が可能であり受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象ではありません。
受入れ見込数についても上限はなく在留資格についても更新はありますが、上限はありません。
【介護の分野について】
- 「介護」の分野で従事できる資格は<特定技能1号>となります。
- 1号特定技能外国人の人数枠について「介護」の分野では
<事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えない>とされています。
日本人「等」については、次に掲げる外国人材が含まれます。
- ①介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
- ② 在留資格「介護」により在留する者
- ③ 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
※技能実習生、EPA介護福祉士候補者、 留学生は含まれません。